提供:湖北障害年金サポートセンター 制作:長浜新聞編集部
病気や怪我などにより仕事に支障をきたした際に困るのが、収入が減ってしまうこと。働きたくても働けない人にとって、収入の減額は大きな壁となってしまいます。そんなときに手助けとなる「障害年金」という制度があるのですが、ご存知でしょうか?働くことが難しくなった場合の助けとなる制度にもかかわらず、まだ広く知られていないのが現状です。
そこで今回は、長浜市で障害年金に関する情報提供や申請業務、親亡きあとのサポートなどをされている「湖北障害年金サポートセンター」の社会保険労務士の髙田昌俊さんに障害年金について話を伺ってきました。
左:社会保険労務士 髙田昌俊さん 右:長浜経済新聞編集部員 小幡渉
小幡:障害年金について教えてください。
髙田さん:障害年金は、病気や怪我により働くことが難しくなった場合に、国から受け取れる公的な年金です。知的障害や身体障害、精神障害の3つに該当する方で、障害等級1級~3級に当てはまる方が対象です。
小幡:具体的にはどんな病気や怪我が対象になるんでしょうか?
髙田さん:視覚や聴覚、手足の障がいだけでなく、がんや高血圧、糖尿病の合併症や心疾患、うつ病や統合失調などの精神疾患など、さまざまな病気や怪我が対象になります。
また、対象年齢は20歳から64歳。65歳の方は老齢年金に切り替わるため、64歳までが対象となります。
小幡:障害年金はどのぐらいの金額を受け取れるんでしょうか?
髙田さん:受給金額は人によって変わりますが、公式サイトに載せている金額を例に出すと、年間で約78万円や約130万円、約166万円を受け取っている方がいらっしゃいます。
小幡:それだけの金額を受け取れる制度とは知りませんでした。
髙田さん:「平成30年障害者雇用実態調査」によると、身体障害者の平均月収は約21万5,000円、精神障害者は約12万5,000円、知的障害者は約11万7,000円となっています。
年間所得を一般雇用枠の労働者と比較すると、100~150万円の差が出るんです。つまり、障がいがあることによって貧困が生まれてしまっている。障がいによる貧困格差をなくしていくのが障害年金の役割です。
適切な申請により、障害年金で貧困をなくすことができる。障害者手帳を持っている人でも障害年金をもらえることを知らない人が多くいらっしゃいます。少しでも多くの人に、障害年金を知ってもらえるといいなと思い、日々普及活動を行っています。
小幡:相談の流れについて教えてください。
髙田さん:相談はLINE公式アカウントやメール、電話から対応可能です。現在の病気や障がいの症状、日常生活の様子などをお聞きします。電話での相談が難しい場合はメールでの相談も承っています。
ご相談いただいた後は、対面もしくはオンラインにて面談を行います。
小幡:面談時には何を話されるんでしょうか?
髙田さん:障害年金を受給できるかどうかについて、確認していきます。障害年金の受給金額を決定する要因の一つに、初診日要件*というものがあるんですよ。
*障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
髙田さん:障害年金の場合、基本的には5年前までさかのぼれるんですよ。たとえば、人工関節を4年前から入れているものの、申請をしていなかった方がいるとします。その方の場合、申請すれば4年間分の障害年金を一括で受け取ることもできるんです。
小幡:プロの方に相談しないと分からない情報ですね。障害年金を受け取るためにはどんな手続きが必要になりますか?
髙田さん:障害年金を受け取るためには、日本年金機構に申請書を提出する必要があります。初診日の1年半後が障害認定日と言って、認定日の状態で障害等級が決まり、決まった情報をもとに日本年金機構に申請を行います。
個人で提出することもできますが、障害年金制度は専門用語が難解で複雑なため、手続きの難易度はかなり高いのが正直なところです。申請に関しては、湖北障害年金サポートセンターのようなプロにお願いすることをおすすめします。
小幡:プロにお願いする方が安心ですね。
スタッフのみなさん
髙田さん:面談後にご契約となるんですが、ご契約後は社会保険労務士(以下:社労士)が代理人として、相談者様の障害年金請求の手続きを行います。必要な書類の準備や病院とのやりとりも相談可能です。
小幡:申請は一度しかできないんでしょうか?
髙田さん:申請は何度もできますが、一度不支給になると二度目以降の通過率はかなり低くなります。不支給となっている決定を支給に変更するためには、それ相当の根拠が必要ですので。
それでも、事前に相談していただくことで資料の作り方や申請のアドバイスができるので、通過率は個人で提出するよりも高まります。これまで何人もの支援をしてきた経験や実績もありますので、安心してご相談いただけたらと思います。
小幡:お願いする場合の費用についても教えてください。
髙田さん:必要書類を作る際に書類作成費用として22,000円をいただいています。相談自体は無料なので、相談後に弊社にご依頼いただくかご自身で申請されるかはご判断いただければ大丈夫です。
書類作成費用以外の部分については、相談内容によって変わるため、ホームページの料金表をご覧ください。
髙田さん:他にも「親亡きあとのサポート」を行っています。もし自分の子どもが障がいを持って生まれた場合、親の立場からすれば自分が亡くなってしまった後は、子どものことが心配ですよね。
亡くなった後の財産管理に心配のある方には、生命保険信託をおすすめしています。
小幡:資産管理は元気なうちにやっておくべき項目ですね。
髙田さん:生命保険信託は、死亡保険金を適切に管理して引き渡すため、信託銀行などに依頼することもあります。亡くなった後に毎月一定額を子どもに渡したり、未成年者や障がいを持つ方、認知症の方の財産を管理したりすることもできます。
髙田さん:私たちは社会的な問題をビジネスで解決したいと思っています。SDGsの理念「誰一人取り残さない社会」の実現に向けた一歩として、障害年金に関する申請業務も親亡きあとのサポートも非常に大切なものとして位置付けています。
小幡:新型コロナウイルス感染症の後遺症についてはいかがでしょうか。
髙田さん:新型コロナウイルスやその他の社会情勢の影響で、コロナうつなどの精神疾患が発症し、仕事が困難になる方々が増えています。新型コロナウイルスに感染された後、後遺症に悩まされている方も少なくありません。厚生労働省は、新型コロナウイルス感染後の代表的な症状として以下を挙げています。
代表的な症状
初診日から1年6か月経過後、これらの症状により日常生活や仕事に著しい制限が生じる場合、障害年金が支給される可能性があります。ただし、上記の症状が残っているからといって、必ずしも全ての症状が障害年金の対象となるわけではありません。
例えば、味覚障害や脱毛だけで、日常生活や就労に影響がない場合、障害年金の受給は難しいでしょう。また、息苦しさから「呼吸器の障害」として申請を検討しても、医療検査の結果が障害認定基準に合致しない場合、受給は困難となります。
しかし、コロナ鬱などで就労ができない、または倦怠感で日常生活に大きな制限がある場合、それぞれ「精神の障害」や「その他の障害」として申請することが考えられます。
小幡:湖北障害年金サポートセンターならではの強みを教えてください。
髙田さん:社労士は障害年金に関する専門家であり、日々多くの案件を受けています。私も含めて実績豊富なスタッフがいますので、専門知識を持った上でサポートできることが強みです。また、社労士の他にも各種専門家と連携をし、相談者様に合ったライフプランニングを行い、トータルでサポートしています。
髙田さん:さらに、Web会議ツール「Zoom」を使ったオンライン面談もできるため、自宅にいながら気軽に相談できることも私たちの特徴の一つです。
小幡:自宅からなかなか出られない方にとってはありがたいですね。
髙田さん:家族のように親身に対応させていただくので、緊張することなく気軽にご相談ください。適切な障害年金を受けられるよう、全力でお手伝いいたします。
小幡:ちなみに、障害年金を専門とされている事業者さんは他にいらっしゃるんでしょうか?
髙田さん:長浜市や米原市を含めた湖北地域では、障害年金を専門に取り扱っている事務所が他にないかと思われます。これも、私たちならではの強みですね。
髙田さんから話を伺って「この症状も障害年金を受け取れるのか」と新しく知ることばかりでした。家族や友達も含め、周りの人が病気や怪我で日常生活に困っている際には、障害年金について共有しようと思います。
湖北障害年金サポートセンターへの相談は無料なので、少しでも気になることがあった場合には気軽に連絡してみてください。
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